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内部統制システムに関する基本方針

当社は、コスモ石油グループの経営理念及び企業行動指針を実践し、職務を適正かつ効率的に執行するため、取締役及び使用人の職務執行の体制、これを支えるためのリスクマネジメント・内部監査の体制、監査役による監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備について、次のとおり内部統制システムに関する基本方針を定めています。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について (会社法362条4項6号、施行規則100条1項4号)

<経営理念及び企業行動指針>

  • コスモ石油グループ経営理念を制定し、企業倫理に関する企業行動指針(コスモ石油グループ企業行動指針)を定めるとともに、CSR活動全般及び内部統制を統括する組織としてCSR推進委員会(委員長:社長)を設置する等、当社グループの企業倫理を確立し取締役及び使用人がこれを実践するための推進体制を整備する。
  • CSR推進委員会は、企業倫理についてのマニュアルを整備し、研修を実施する等して、法令遵守の徹底及び倫理観の醸成・向上を図る。

<会議体における報告>

  • 取締役会規程及び経営執行会議規程を制定し、会議体において各取締役の職務の執行状況についての報告がなされる体制を整備する。

<職務の執行と監督の分離>

  • 執行役員制度を導入し、職務の執行と監督を分離するとともに、取締役会の監督機能の強化を図る。

<業務規程等>

  • 組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた業務規程等、及び決裁制度の運用に関する基本的事項を定めた決裁権限規程を制定し、これらに従い職務の執行がなされる体制を整備し、経営環境の変化に対応して不断の見直しを行う。

<内部監査の充実>

  • 内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備し、高い専門性及び倫理観を有する監査室による監査を実施する。

<情報の入手・活用及び伝達>

  • 通報者の匿名性を確保する等の不利益回避措置を講じた企業倫理相談窓口(ヘルプライン)を設置するとともに、お客さまからのお問合せ等の対応窓口としてカスタマーセンターを設置し、広く社内外からの情報の入手及びその活用を図る体制を整備する。
  • 危機管理に関する基本的事項を決定し、情報の経営層への迅速かつ的確な伝達及び社外への適時適切な発信のための体制を整備する。

<情報技術(IT)への対応>

  • 上記の目的を達成するため、情報技術(IT)の進展に適切に対応し、情報技術(IT)を有効かつ効率的に利用する。

2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制について (施行規則100条1項2号)

  • 危機管理に関する基本的事項を決定(危機管理規程、危機対策規程、総合災害対策規程等の制定)するとともに、リスク管理の円滑かつ効果的な推進のためにリスクマネジメント委員会(委員長:総務部担当役員)を設置し、経営リスクの評価・見直しを図り、適宜対策を講じる。

3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について (施行規則100条1項3号)

  • 取締役会は、取締役会規程に基づき原則月1回開催し、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する機関とする。
  • 経営執行会議は、経営執行会議規程に基づき原則週1回開催し、取締役会で決定した経営方針に基づき、職務執行に関する基本方針及び重要事項を審議する職務執行の意思決定機関とする。
  • 組織、職制、指揮命令系統、業務分掌等を定めた業務規程等を制定し、決裁権限規程に基づく職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図る。
  • 経営方針を踏まえた経営計画を定め当社が達成すべき目標を明確化するとともに、これに基づく全社及び部室、事業所等の年度計画を策定し、業績管理を実施する。

4. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について (施行規則100条1項1号)

  • 取締役会規程、情報管理規程等の情報管理に関する社内規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存及び管理する。

5. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について (施行規則100条1項5号)

  • コスモ石油グループ経営理念及び企業行動指針その他必要な規程類を制定し、当社グループ各社に企業倫理推進責任者(社長)を配置して、当社グループとして一体となった業務の適正を確保するための体制を整備する。
  • 当社グループ各社の職務執行状況に関する監査室による監査の実施または各社の内部監査の支援等、当社グループとしての内部監査に関する体制を整備する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項について (施行規則100条3項1,2号)

  • 監査機能の充実のために、監査役会の下に監査役会事務局を設置し専属の使用人を配置するとともに、その人事異動及び人事評価においては監査役会の同意を得ることとして、独立性の確保を図る。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について (施行規則100条3項3,4号)

  • 取締役及び使用人は、法定事項の他(1)当社グループの経営・業績に影響を及ぼす重要な事項(2)監査室及び関係会社の監査役・監査室の活動概要(3)当社グループの内部統制に関する活動概要(4)ヘルプラインの運用・通報の状況を監査役に報告する。
  • 監査役と社長、主要部室長及び関係会社監査役との連絡会を定期的に開催し、監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備する。
  • 監査役と監査室・会計監査人との十分な連携を図る。
以上
本文ここまで

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